「ナチ党台頭に学ぶ憲法改正」
東京新聞「考える広場」より 2018. 2. 18
<<安倍晋三政権による日本国憲法改正の動きで、憲法9条
(キツネ注: 憲法9条 1.日本国民は、正義と秩序を基調とする
国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による
威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては
永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達成するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、
これを認めない)
をめぐる論議が活発化しているが、もう一方で問題なのが、
緊急事態条項の追加。
ドイツ現代史が専門の石田勇治東大大学院教授(60)は、ワイマール
憲法下で、緊急事態条項が乱用されナチス党を台頭させたと警告、
戦後のドイツ基本法(憲法)はその過ちを繰り返さない知恵に満ちて
いると指摘する。>>
*質問: 緊急事態の乱用懸念について。
当時、最も民主的と言われたワイマール憲法下で、なぜナチ党
(国民社会主義ドイツ労働者党)が政権を取れたのでしょうか。
石田 :国政選挙でのナチ党の得票率はピーク時でも37%、
ヒトラーが首相に就任した時は33%ですから、圧倒的多数
だったわけではありません。3分の1しか票を取っていないのに
政権につけたのは、時の大統領ヒンデンブルクがヒトラーを
支える決心をしたからです。
ワイマール共和国は議員内閣制をとっていましたが、憲法に
緊急事態条項があり、大統領に非常大権(緊急措置権)を認めて
いました。米国発の世界恐慌がドイツに及び1930年代初頭、
政党間の対立は激化し、政府は国会に多数を持つことが
出来なくなります。そして、乱用されたのが大統領緊急令です。
これは法律同等として通用したので、国会無視の政治がまかり
通ったのです。
ナチ党が台頭したのはそんな状況でした。ヒンデンブルクは
帝政派の人物で、民主的な憲法が好きではなかった。反憲法の
ヒトラーを利用して、国のあり方を作りかえようと、1933年1月、
首相に任命しました。彼をコントロール出来ると思っていたのです。
首相となったヒトラーは、共産主義の撲滅と共和派の一掃に
乗り出します。大統領を動かして国会を解散し、大統領緊急令を
出させて野党の自由な選挙行動を不可能にしました。
同年2月27日に国会議事堂炎上事件が起きると、これを
共産主義者の陰謀と断定し、「国民と国家を防衛するための
大統領緊急令」を公布させて共産党員を拘束、憲法が定める
国民の基本権を停止しました。この緊急令は一時的なものと
されましたが、実際は1945年に連合軍が解除するまで効力を
発揮しました。これでドイツは基本権保障のない国になり、
ホロコースト(ユダヤ人大虐殺)の条件が出来上がりました。
政府の露骨な選挙介入にもかかわらず、33年3月の国政選挙で
ナチ党は単独過半数を達成できませんでした。ドイツ人は皆
ヒトラーのとりこになったわけではないのです。
ヒトラーがどうしても手にいれたかったものは、国会の審議を
経ずに自由に法律を制定できる授権法(全権委任法)でした。
「国難除去」を図る強い政府の実現が狙いでした。
国会議員の3分の2の出席者と、出席者の3分の2の賛成が
必要でしたが、前述の大統領緊急令で共産党の国会議員を
拘束して母数を減らし、議会運営規則を議決直前に変更して、
反対派の欠席戦術を封じ、無理やり制定させました。
授権法が通ると、国会は立法機能を失い、ヒトラー政府は
思いのままに政策を実行できるようになりました。これを、何も
決められなかったワイマール時代と違って、決められる政治が
実現したと歓迎した者は少なくなかったのです。
(*キツネ注: ワイマール時代の14年間に、国会は細分化
された政党が乱立し、21もの内閣が入れ替わり、何も
決められない有り様だった。)
*質問: ヒトラーは人気を維持するため、経済や失業対策にも
力を入れていたとか。
石田 はい、政権基盤拡大のカギとして失業対策を最重要課題
と考えていました。公共事業を推し進め若者の勤労奉仕制度を
導入し、女性労働者を家庭へ戻し夫婦共働きを禁じ、徴兵制を
導入することで失業者を減らしました。前の政権の政策を大規模化
しただけなのに、自分ひとりの手柄にしました。有名なアウトバーン
(高速道路網)もヒトラーの考案物ではありません。ただそのように
宣伝され、ヒトラー崇拝の一要素になりました。
*質問: 戦後のドイツでは、、ナチ独裁をくり返すまいとドイツ
基本法を制定したのだと思いますが、日本国憲法改正
論議では、基本法がたびたび改正されたことが引き合い
に出されます。
石田 西ドイツは分断国家としてスタートしたので、基本法は
初めから暫定憲法だと言われていました。憲法でなく基本法と
称したのは、分断された現状を固定化されたくなかったのと、
将来の統一に向けての改定・補充を前提としていたからです。
60回改正されましたが、国の基本的な原理に触れるような
変更はありません。実は基本法には「永久条項」と言って、
憲法改正を通しても変えられない条項があります。それは人間の
尊厳の不可侵性や、基本的人権、民主的かつ社会的連邦国家、
立憲主義など、ナチス独裁の反省の上に立つ根本原則です。
その上で、自由で民主的な憲法秩序を脅かす者への抵抗権を
定めています。そういうことに触れずに改正数の多さだけを強調
するのはいかがなものでしょうか。
質問: 1968年の基本法改正では、緊急事態条項が盛り
こまれました。どんな経緯、内容なのでしょうか。
石田 緊急事態法の整備は、西独が主権を回復する過程で
西側三カ国と取り決めたことでした。緊急事態に対する権限
を米英仏に握られているという状態を早く終わらせたいという
政府の意向がありました。西独では1950年代に再軍備が進み、
徴兵制も導入されました。東側陣営の武力介入に備えるために
必要だとする声もあり、10年がかりで廃案と修正を繰り返す
大論争の末、大連立政権で盛り込まれました。
*質問: 自民党の憲法改正草案でも緊急事態条項が
盛り込まれています。独基本法と何が違うのでしょうか。
石田 ドイツの場合、主眼はヒトラーのような独裁者を
二度と生み出すことがないよう、いかに緊急時であっても
執行権の野放図な拡大を許さない仕組みがあるという
ことです。緊急事態を事例ごとに詳しく区分し、国土への
武力攻撃(防衛事態)の確認も、首相でも大統領でもなく、
連邦議会が行います。切迫した場合の確認は、連邦議会
と連邦参議院の議員による常設の合同委員会(48人)
で行います。この合同委には法律を制定する権限が
ありますが、連邦議会の議決によって廃止することが
できます。合同委と連邦議会の間に緊張関係を設ける
ことで、合同委による専横を防ぐことが狙いです。
この仕組みは自民党の草案には見当たりません。
外部からの武力攻撃であれ、自然災害であれ、緊急事態
を確認するのは首相一人ですし、内閣の発する政令は
法律同等とされ、独裁的な国政運営が可能になります。
質問: 緊急時の基本権制限についてはどうなっていますか。
石田 自民党案では「基本的人権に関する規定は
最大限に尊重されなければならない」と努力目標が
記されていますが、「侵害されてはならない」と描かれて
はいません。ドイツの場合、緊急時に制限されうる権限は
明瞭に特定されており、為政者のさじ加減で停止・制限
できる余地はありません。ドイツの場合、緊急時でも
司法は機能しますが、日本はどうでしょうか。高度な
政治的なことゆえに判断を避ける統治行為論が障害に
なりそうです。
質問: 緊急事態条項は日本にも必要なのでしょうか。
石田 戦争をしないのなら必要ありません。戦争には
情報統制と国民の総動員体勢が不可欠でしょう。
その実現には政府に権限を集中させる緊急事態条項
が必要です。自民党の言う憲法9条改定と緊急事態条項
の再導入はセットであるとみるべきでしょう。いま再導入と
言ったのは、戦前の大日本帝国憲法にはあったからです。
そんな事態にならないよう、緊急事態条項の恐ろしさに
ついて、メディア関係の方々は広く伝えてほしいと思います。>>
<石田勇治> 1957年京都府生まれ。東京大学大学院で
修士号、独マールブルク大で博士号取得、2005年から現職。
著書に「過去の克服ーヒトラー後のドイツ」 「ヒトラーとナチス・ドイツ」、
共著に「ナチスの『手口』と緊急事態条項」など。
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キツネの読書感想文
日本国某大臣曰く「憲法改正はナチスの手法に学べ」と。
彼は本心から友人である首相に独裁権力をプレゼントしたいと思っているらしい。
一方、東京新聞のこの記事は、「ナチス党に学んではならない」わけを、わかりやすく
解説している。
(2020。08。17)緊急事態条項を新設する憲法改正に改めて反対する会長声明
2020年(令和2年) 8月17日 岡山弁護士会会長 猪木健二
1 はじめに
安倍首相は、2020年(令和2年)5月3日、ウェブ会合にビデオ
メッセージを寄せ、「緊急事態条項」を盛り込んだ2018年3月の
自民党改憲草案に触れたうえで、衆参両院の憲法審査会での議論促進を
求め、首相在任期間内における憲法改正に強い意欲を示した。
2 コロナ特措法に基づく緊急事態宣言
今年は、新型コロナウイルスの発生と世界的感染拡大という緊急事態が
発生し、感染拡大防止のためには、緊急事態宣言を発出して、国民の経済
活動や表現活動の権利、自由を一部削減してでも、感染拡大防止策が取ら
れることの必要性が生じた。
しかし、これまで新型コロナウイルスに対処するための法律がなかったため、
2020年3月13日、既存の新型インフルエンザ特措法(2012年法律第31号)
を改正して、新型コロナウイスに対しても緊急事態宣言を発出することが
できるようにした.
そして、政府は、その改正特措法(以下「コロナ特措法」という)に基づき、
4月7日に、東京、大阪等7都道府県に緊急事態宣言を発出し、4月16日には、
その対象が全国に拡大された。その結果、国民の権利、自由の行使は事実上
一部削減されることになったが、緊急事態宣言後、コロナウイルス陽性者の
数が減少し、緊急事態宣言の効果が一定程度認められた。
3 国民世論の変化
ところで、自民党は、従前より、我が国に外部からの武力攻撃、内乱等の
社会秩序の混乱や大規模な自然災害等の緊急事態が発生した時は、それに
対処するための「緊急事態条項」を、憲法改正を行って新たに創設すべき
と 主張してきた。
1で述べた通り、2018年の自民党の改憲素案でも、「緊急事態条項」が
取り上げられている。そして、新型コロナウイルス感染拡大というまさに
緊急事態が発生しているこの状況を利用して、国民に対し、憲法上に
「緊急事態条項」を創設することの必要性を強調し、それに対応するかの
ように、 国民の間でも、「緊急事態条項」創設について理解を示す数字が
上がっている 傾向にある.
4 憲法に「緊急事態条項」を創設することの危険性
いうまでもなく、憲法に「緊急事態条項」を創設する場合の重要な改正点
の 一つは、緊急事態が生じた場合に、法律と同等の効果を有する政令を
内閣が制定できるという点にある。2018年3月に示された自民党改憲案素案
でも政令制定権が規定されている。
しかしこれは、内閣(行政府)に、国民の権利の制限を伴う法律の制定権、
すなわち立法権を付与することに他ならず、国民主権・三権分立という
憲法秩序 が一時的とはいえ停止されることを意味する。国民の権利を保護
するために 国家権力を制限するという近代立憲主義に基づく憲法の中に、
このような政令制定権 を含む「緊急事態宣言」を創設することは、憲法秩序
(立憲主義)の破壊に繋がりかねない。
また、「緊急事態条項」創設の結果、政府に権力が集中し、かつ、政府の権力
が強化 されることになり、その結果、国民の権利が侵害される危険が極めて
大きくなる。 事実、ワイマール憲法下においてヒトラーに独裁政権を許した例や、
大日本帝国憲法 下における緊急勅令の例のように、憲法上の「緊急事態条項」
(国家緊急権行使)は、行政権を担う政府により濫用されてきた歴史があり、
日本国憲法は、このような歴史 を踏まえ、あえて憲法上に「緊急事態条項」
を設けなかったのである。
5 緊急事態は法律で対応すべきであること
我が国においては、すでに自衛隊法、災害対策基本法などの緊急事態に対応
するための 法律が制定されており、また、今回のような新型コロナウイルス感染
という緊急事態に対しても、コロナ特措法がある。すなわち、緊急事態を想定
した法律がすでに制定 されているのである。
もし、これら法律で、具体的な緊急事態に対応することが未だ不十分であると
いう のであれば、憲法に緊急事態条項を新設して内閣の権限強化(政令等)で
対応するのではなく、あくまでも、国民の代表権で構成する国会において
十分審議 したうえで法律の改正を行い、必要ならば、新たな法律の制定を
行って対応すべきである。
緊急事態に有効に対応するには、「法律の整備」と「事前準備」(危機管理)
で あって、憲法改正ではない。
6 まとめ
当会は、2016年3月9日、会長声明を発出し、憲法改正を行って「緊急事態条項」
を 憲法に創設することに反対してきた。さらに、日弁連や各地の弁護士会に
おいても 同様の会長声明が数多く出されている。
当会は、新型コロナウイルスの感染拡大に乗じて、国民的な議論がない中、
あるいは 憲法に緊急事態条項が規定されないと緊急事態に対応できないかの
ような誤った 議論の中で、「緊急事態条項」を憲法に創設しようとする動きが
あることに警鐘を 鳴らす意味を込めて、あらためて、「緊急事態条項」を
新設する憲法改正に、反対する。
以上
2020年(令和2年)8月17日 岡山弁護士会 会長 猪木健二
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2021 2 5
🦊この声明にあるように、ワイマール憲法や、大日本帝国憲法にある
「緊急事態条項」によって、独裁政権により濫用され、国民の権利が侵害
された歴史があり、新しい日本国憲法はこのような危険を避けるために、
「あえて憲法上に緊急事態条項を設けなかった」。それなのに、菅首相
率いる自民党政権は、あたかも「大日本帝国憲法に帰れ」、それが我が党の
悲願であるというようなメッセージを、前政権から引き継いで発信していく
らしい。おまけに「憲法改正は、ヒトラー流に学べ」などという、国民を裏切る
ような発言をする輩がアチコチに居て、政権に入れ知恵をしているらしい。
ヒトラー流とは、岸信介流の、「都合の悪い法律はうまいこと目的に合わせて
解釈変更」して、つまり政権の思うままの行政を行いたい、ということだ。
そのような権限を内閣に一任することは、「国民主権の死」そのものである、
と狐も思う。
2021==2==7
朝日新聞==「外国の人権侵害に制裁」・・立法目指す議連発足へ
🗝外国で起きた重大な人権侵害に制裁を科す日本版「マグニッキー法」
の議員立法をめざし、近く超党派の国会議員連盟が発足する。
(中略)
マグニッキー法は、ロシア当局による汚職を告発後に逮捕され、2009年
に獄中死したロシア人弁護士の名前に由来する。言論弾圧や拷問、虐殺
などの人権侵害に関わった外国の個人や団体に、資産凍結や入国禁止と
いった制裁を科す。
(米国、英国、カナダは制定済み、EUも昨年12月に導入を決めたが、
日本の現行法には、国連安保理の決議などを別として、日本が主体的に
人権侵害への制裁を発動するのは難しい)
国内では昨年、香港国家安全維持法の施行を受け、超党派の「対中政策に
関する国会議員連盟(JPAC)が発足。マグニッキー法の検討を始めた。
「政府は法整備慎重・・対中関係懸念」
🗝日本政府はこうした動きに神経をとがらせ、法整備を回避するよう
自民党関係者らに働きかけている。日本の人権外交は「対話と協力」を
基本とする。国会の要求で政府が制裁を検討する法律ができれば、世論に
左右され、外交の手足が縛られるとの懸念がある。
一方「外務省は『できない』が(法律があるのに)『しない』に変わるの
恐れている」(政府関係者)との見方もある。対中関係悪化を避けたい日本
にとっては、制裁法がない方が好都合というわけだ。
だが、(各国の厳しい対中制裁の姿勢に押されて)先月の自民党会合では
「日本は中国との経済関係を重視するあまり腰が引けている」「G7で孤立
しかねない」との声が上がり、同党は今月3日に人権外交に関するプロジェクト
を立ち上げた。
🗝井形彬・多摩大客員教授(経済安全保障)は「中国は経済発展すれば民主化
していく、という従来の前提が間違っていたとみる専門家が増えている。中国
の姿勢を変えさせる新たな試みが必要だ」と指摘する。
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🦊この記事の最後の指摘はその通りであるとは思うが、さて、日本政府そのもの
が本当に「民主的」であるかどうか、そこが怪しい。「日本の姿勢を変えさせる
試み」がまず必要だ。それは日本国民が自分でやるしかない。米国の軍国主義を
改めさせるのは米国民の役割であるのと同様に。
折から.東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長の女性蔑視発言が
世界中のマスコミにひろがり,「日本て国は男がイバってる,相変わらず遅れた
男社会なんだなー」とか言われている.「ウケ狙いの雑談」に火がついた.
JOCの会合に寝間着姿で出てくるな.裏のはなしは裏で止めとけ.
「余人をもって代えがたし」とは,どんな業績のお方なの?という当然の
疑問を引き出してしまったじゃないか.
「あの人にはみんながお世話になってますから」,で,道理はひっこむ.
「原始、女は太陽であった」という有名なセリフがあるが、
天照大御神は「女神」であって、「女」ではない。
一昔前のPTA会長というものは、大抵その学区の名士、有力者
がなる名誉職だった。たまに網元の夫人や大病院の奥様などと
いうのもいたが、それはご亭主の(男の)代理人であって、
女ではない。
だから、学校行事で甲斐甲斐しく貴賓の接待や、会議場のお茶係
みたいな仕事をするのは役員のお母さん達で、決して「長々と発言」
したりするフココロエモノはいなかった。(と、五輪組織委員会会長
が表現した)・・今はPTAの会長職は役員の互選または会員の互選 に
よって決まるのだろうから、一応民主的と言ってもいいが、それでも、
校長や教頭への忖度から、「学校に傷をつけるような」議題は取り上げ
ない、何やら国会や、スポーツ系組織委員会みたいな、男社会的自粛ムード
から脱却できないPTAもあるに違いない。
東京女子医大の内部文書に・・「看護師がコロナに感染して休職する
場合は、単なる「契約不履行」であるから、その間の給与は出さない」と
あるそうな。女子のための医大というが、そのトップはおそらく男先生
であろう。でなければ「男化した女先生」であろう。
公園にはびこったイネ科雑草の
中からいきも絶え絶えに横に
なっていたホーキギクを、
救い出した。
鉢に植えて、来年の開花を
待つとしよう。
2021 10 6
追記・・2021 10 11
早とちり:ホーキギクは、一年草
なので、種を実らせて、根本にバラマキ、名札を立てておいて、来春の芽出しを
待つことになる。
3鉢できたが、花の色は
いろいろで、直径1.5cmほど。
この写真のはちょっとオオゲサ
だが、みどりの中で、薄紫が
目立つ。ホーキのような大株に
育ったら、日本の野菊の、
わすれられた仲間として復活
するかもしれない。
とかなんとか、ぶつくさ言い
ながら、シャベル片手に空き地を
うろつく不審者、不要不急の徒
は、案外たくさんいるようだ。
ホーキギク、またはオオホーキギク。
これだけが元気で、良い種が採れそう。でも、虫媒花だったら、屋外に出してやる
必要があるかも・・・
🦊🦊;:封じる口の種類
1。やかましやのオバはんみたいな野党議員
2。さる議員のいう「しもじも」の者。かれらは
「一人前でない輩」だから。
3。靖国神社に納まっている、戦死者の霊魂。
これが、長州閥政府の口封じ作戦の正体。
それで、「新民主主義」をどう定義するのやら。
2021 12
お上への忖度絡みで公文書改竄に携わった公務員、
赤木さん。結果自らの命を絶った。赤木夫人はその
事件の経緯を明らかにすべく、政府による再調査と結果の
公開を求めて裁判を起こした。
「私はよく聴く耳を持っている」と公言している岸田総理
は、赤木夫人の訴えを聞き間違えて、あろうことか、
「***円の賠償金を与える!」と夫人の横面を札束で
張るような決定を下した。
夫人が「ふざけるな!」と発言したのは当然。キツネだって
「ふざけるな!国民に謝れ!」と叫びたい。
夫人の勇気に喝采を送る。同時に口封じもここまできたか、
しかも札束で‥‥と、キツネの脳天は空っぽになった。
自民政権の脳みそは一体どうなっているか。
岸田氏は、何やらその筋の囁く声に敏感に反応して、そっちは
よく聞こえるらしいが、反対の耳はツンボらしいな。
こういう政権が一番アブナイ。新しい民主主義とか言っておるが、
アベノミクスに加うるに4本目の矢として、「説明無責任」の
新ルールを編み出した。というか、政府官僚一体の陰蔽体質
という長期政権の悪を、恥ずかしげもなく表に出してきた。
「黒く塗って仕舞えばこっちの勝ち」、「なーに、シモジモの
口は札束で塞げばよい」ときて、サイレントマジョリテイー
が独裁政権を支える「中国式民主主義」に大分近づいた。
まさに法治国ならぬ痴呆国。
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